CONTRACTS
約款
約款/約款別表
CONTRACTS
産業廃棄物処理委託基本契約約款
この「産業廃棄物処理委託基本契約約款」(以下「約款」といいます)は、三友プラントサービス及び早来工営専用の「産業廃棄物処理委託契約書」(以下「契約書」といいます)において参照されているものであって、委託契約書の一部として、契約内容となるものです。
契約書に添付が求められる許可証の写しについては、本ホームページ上に掲載することにより提供いたします。
本ホームページ上に掲載する約款や許可証の写しについては、常に最新のものを表示するとともに、約款に関する過去の変更履歴についても表示いたします。
約款や許可書の写しを本ホームページに掲載する方法により提供することについては、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(「e-文書法」)に基づいております。
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約款方式の適法性・先進性へのコメント(芝田弁護士)
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三友プラントサービス様の採用されている契約方式は、廃棄物処理法上の委託基準を適正に満たすものであり、他の法令との関係でも問題はありません。
また、経済的・時間的コスト削減となり、さらには、紙資源の使用の削減・紙の輸送量の削減による脱炭素化に資するものであり、ESGの趣旨にも適うものであるといえます。
弁護士法人 芝田総合法律事務所
代表弁護士 芝田麻里
三友プラントサービス株式会社
収集運搬 - 約款A
現行版[2024.07.17 改定]
収集運搬 - 約款A
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
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1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(http://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。ただし、積替保管を行う場合は、乙は甲に対して、事前に通知を行うものとする。積替保管は法令に基づきかつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
4.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第2条(適正処理に必要な情報の提供)
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1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には、甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは、処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
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1.乙は,甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし,甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
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1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
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1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
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1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理委託を行うか否かの検討の為に甲から乙に提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
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1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告を行うものとし,当該期間内に是正が行われなかったときは,書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れない。乙は,処理未了の廃棄物についての収集・運搬を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2022年3月9日改定・適用
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
処分(中間処理のみ)- 約款B
現行版[2024.07.17 改定]
処分(中間処理のみ) - 約款B
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
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1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表2に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
3.甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表3のとおりとする。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
4.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
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1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25 年6 月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には,甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙からの要請があるときは、処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13 号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
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1.乙は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は,甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし,第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
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1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間,乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
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1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
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1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理の検討の為に甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
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1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
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1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは,書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、本契約が解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れない。乙は,処理未了の廃棄物について処分を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合には、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2019年7月30日改定・適用
2019年8月9日改定・適用
2019年12月2日改定・適用
2020年3月18日改定・適用
2020年5月14日改定・適用
2020年7月22日改定・適用
2021年4月22日改定・適用
2021年7月5日改定・適用
2021年9月3日改定・適用
2022年6月8日改定・適用
2022年7月20日改定・適用
2022年10月6日改定・適用
2023年2月28日改定・適用
2023年5月12日改定・適用
2023年8月3日改定・適用
2024年1月10日改定・適用
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月1日改定・適用
2024年7月5日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
改定履歴
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収集運搬及び処分 - 約款C
現行版[2024.07.17 改定]
収集運搬及び処分 - 約款C
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。ただし、積替保管を行う場合は、乙は甲に対して、事前に通知を行うものとする。積替保管は法令に基づき、かつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
4.乙は、甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める種類に応じて、表3に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
5.甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表4のとおりとする。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
6.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合の場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には,甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは、処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合も含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合,甲及び乙の損害の負担割合は,甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理の検討の為に甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任は免れない。乙は,処理未了の廃棄物について収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合には、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表4に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2019年7月30日改定・適用
2019年8月9日改定・適用
2019年12月2日改定・適用
2020年3月18日改定・適用
2020年5月14日改定・適用
2020年7月22日改定・適用
2021年4月22日改定・適用
2021年7月5日改定・適用
2021年9月3日改定・適用
2022年6月8日改定・適用
2022年7月20日改定・適用
2022年10月6日改定・適用
2023年2月28日改定・適用
2023年5月12日改定・適用
2023年8月3日改定・適用
2024年1月10日改定・適用
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月1日改定・適用
2024年7月5日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
改定履歴
- 産業廃棄物収集運搬及び処分委託基本契約約款(約款C)改定新旧対照表はこちら
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運搬区間委託 - 約款D
現行版[2024.07.17 改定]
運搬区間委託 - 約款D
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の区間について許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。積替保管は法令に基づき、かつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化,混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には,甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、甲乙間の委託契約書に定める運搬の区間における乙の分担内容に係る作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は,甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、 B4票、 B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理委託を行うか否かの検討の為に甲から乙に提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れない。乙は、処理未了の廃棄物についての収集・運搬を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年3月16日制定・実施
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
処分混合 - 約款E
現行版[2024.07.01 改定]
処分混合 - 約款E
【現行版(2024.07.01 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表2に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
3.甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表3のとおりとする。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
4.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合の場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には、甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは、処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合も含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理の検討の為に甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任は免れない。乙は、処理未了の廃棄物について収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合には、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年6月8日制定・実施
2022年7月20日改定・適用
2022年10月6日改定・適用
2023年2月28日改定・適用
2024年7月1日改定・適用
早来工営株式会社
収集運搬 - 約款A
現行版[2024.07.17 改定]
収集運搬 - 約款A
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(http://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。ただし、積替保管を行う場合は、乙は甲に対して、事前に通知を行うものとする。積替保管は法令に基づきかつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
4.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化,混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には,甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は,甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし,第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合,甲及び乙の損害の負担割合は,甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間,乙に新たな処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理委託を行うか否かの検討の為に甲から乙に提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき<
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れない。乙は,処理未了の廃棄物についての収集・運搬を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2020年12月3日改定・適用
2022年3月9日改定・適用
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
処分(中間処理のみ) - 約款B
現行版[2024.07.17 改定]
処分(中間処理のみ) - 約款B
【現行版(2023.02.28 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表2に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
3.甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表3のとおりとする。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
4.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には,甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙からの要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は,甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理の検討の為に甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、本契約が解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れない。乙は、処理未了の廃棄物について処分を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合には、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2022年2月17日改定・適用
2023年2月28日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
収集運搬及び処分 - 約款C
現行版[2024.07.17 改定]
収集運搬及び処分 - 約款C
【現行版(2024.07.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。ただし、積替保管を行う場合は、乙は甲に対して、事前に通知を行うものとする。積替保管は法令に基づき、かつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
4.乙は、甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める種類に応じて、表3に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
5.甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表4のとおりとする。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
6.甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合の場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には、甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは、処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等に起因する場合も含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合,甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合,甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
-
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等、活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
-
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
-
1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理の検討の為に甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
-
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任は免れない。乙は、処理未了の廃棄物について収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合には、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表4に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2020年12月3日改定・適用
2022年2月17日改定・適用
2023年2月28日改定・適用
2024年4月1日改定・適用
2024年7月17日改定・適用
改定履歴
- 産業廃棄物収集運搬及び処分委託基本契約約款(約款C)改定新旧対照表はこちら
- 産業廃棄物収集運搬及び処分委託基本契約約款(約款C)(2024.04.01改定)はこちら
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運搬区間委託 - 約款D
現行版[2024.07.17 制定・実施]
運搬区間委託 - 約款D
【現行版(2024.07.17 制定・実施)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
-
1.乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.g-sanyu.co.jp/)に掲載する。
2.乙は、甲から委託された産業廃棄物を甲乙間の委託契約書に定める運搬の区間について許可された車両で適正に運搬する。
3.乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表2の通りとする。積替保管は法令に基づき、かつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
-
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とは、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によって性状の変更や腐敗の有無等に関する変化、混入物の発生する場合である。これ以外をもって書面による通知を要する「産業廃棄物の性状等の変更」とする場合には、甲乙はあらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
第4条(甲乙の責任範囲)
-
1.乙は、甲から委託された廃棄物を、甲乙間の委託契約書に定める運搬の区間における乙の分担内容に係る作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙に対する指図又は甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。ただし,第三者に発生した損害について乙にも帰責性があるときはこの限りではない。この場合,甲及び乙の損害の負担割合は、甲及び乙の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
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1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
第9条(料金・消費税・支払い)
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1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
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1.甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
2.前項の機密は、処理委託を行うか否かの検討の為に甲から乙に提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙になされなかったものを含む。
第12条(反社会的勢力の排除)
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1.本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財産及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
第13条(契約の解除)
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1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生等、その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算または私的整理の手続きに入ったとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)連絡が取れず、所在が不明となったとき
(4)第12条第2項の表明に反することが判明したとき
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは、書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約を継続しがたい事情が発生したとき
3.甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
イ.乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任は免れない。乙は,処理未了の廃棄物について収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ.乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ.上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)解除原因が甲にある場合
イ.乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4.第1項又は第2項により本契約が解除されたときは、甲は乙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、乙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により乙に損害が発生した場合は乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年3月16日制定・実施
2024年4月1日改定・適用
2024年5月1日改定・適用
2024年7月17日改定・適用