Contracts
三友プラントサービス株式会社
産業廃棄物処理
委託基本契約約款
【現行版(2022.03.09 改定)】
収集運搬 - 約款A
【現行版(2022.03.09 改定)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格 C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条 (甲乙の責任範囲)
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条 (料金・消費税・支払い)
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
第12条 (反社会的勢力の排除)
第13条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告を行うものとし,当該期間内に是正が行われなかったときは,書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
3 甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
(2)解除原因が甲にある場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【現行版(2022.07.20改定)】
処分(中間処理のみ) - 約款B
【現行版(2022.07.20 改定)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条 (甲乙の責任範囲)
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条 (料金・消費税・支払い)
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
第12条 (反社会的勢力の排除)
第13条 (契約の解除)
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2019年7月30日改定・適用
2019年8月9日改定・適用
2019年12月2日改定・適用
2020年3月18日改定・適用
2020年5月14日改定・適用
2020年7月22日改定・適用
2021年4月22日改定・適用
2021年7月5日改定・適用
2021年9月3日改定・適用
2022年6月8日改定・適用
2022年7月20日改定・適用
【改定履歴】
【現行版(2022.07.20 改定)】
収集運搬及び処分 - 約款C
【現行版(2022.07.20 改定)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条(甲乙の責任範囲)
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条(料金・消費税・支払い)
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の解除)
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表4に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2018年4月27日制定・実施
2018年6月1日改定・適用
2018年9月3日改定・適用
2019年3月18日改定・適用
2019年7月30日改定・適用
2019年8月9日改定・適用
2019年12月2日改定・適用
2020年3月18日改定・適用
2020年5月14日改定・適用
2020年7月22日改定・適用
2021年4月22日改定・適用
2021年7月5日改定・適用
2021年9月3日改定・適用
2022年6月8日改定・適用
2022年7月20日改定・適用
【改定履歴】
【現行版(2022.3.16 制定・実施)】
運搬区間委託 - 約款Ⅾ
【現行版(2022.3.16 制定・実施)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条 (甲乙の責任範囲)
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条 (料金・消費税・支払い)
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
第12条 (反社会的勢力の排除)
第13条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知および催告を要することなく直ちにこの契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告を行うものとし,当該期間内に是正が行われなかったときは,書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
3 甲又は乙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)解除原因が乙にある場合
(2)解除原因が甲にある場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年3月16日制定・実施
【改定履歴】
【現行版(2022.07.20 改定)】
処分混合 - 約款E
【現行版(2022.07.20 改定)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である三友プラントサービス株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条(甲乙の責任範囲)
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条(料金・消費税・支払い)
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の解除)
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年6月8日制定・実施
2022年7月20日改定・適用
【現行版(2022.03.09 改定)】
収集運搬 - 約款A
【現行版(2022.03.09 改定)】
第1条 (法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条 (甲乙の責任範囲)
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託し てはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条 (料金・消費税・支払い)
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
第12条 (反社会的勢力の排除)
第13条 (契約の解除)
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【現行版(2022.02.17 改定)】
処分(中間処理のみ) - 約款B
【現行版(2022.02.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条(甲乙の責任範囲)
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
マニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条(料金・消費税・支払い)
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の解除)
第14条(約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【現行版(2022.02.17 改定)】
収集運搬及び処分 - 約款C
【現行版(2022.02.17 改定)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条(甲乙の責任範囲)
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条(料金・消費税・支払い)
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の解除)
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表4に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【現行版(2022.03.16 制定・実施)】
運搬区間委託 - 約款Ⅾ
【現行版(2022.03.16 制定・実施)】
第1条(法令の遵守)
排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である早来工営株式会社(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
記
㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項㋖水銀使用製品産廃の有無 ㋗水銀含有ばいじん等の有無 ㋘その他取扱いの注意事項
以上
第4条(甲乙の責任範囲)
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェスト又は電子マニフェストの報告で代えることができる。
記
収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の送付又は電子マニフェストの登録。処分業務についてはD票の送付又は電子マニフェストの登録。
以上
第8条(業務の一時停止)
第9条(料金・消費税・支払い)
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の解除)
第14条 (約款の変更)
本契約の末尾に記載された表1ないし表2に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(裁判管轄)
この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
2022年3月16日制定・実施
【改定履歴】
はじまりからの一連の流れを
より早く(Speedy)、
より単純に(Simple)
循環させることで、そこで生じる
可能性を無限大に広げる。